外国人受け入れ支援

「特定技能生を海外から日本へ受け入れる流れ」と「受け入れ機関(企業)が特定技能生を受け入れる為には」説明します。

特定技能生を海外から日本へ受け入れる流れ

  1. 受け入れ機関(企業)からのお申込み
  2. 貴社の事情をお伺いし、特定技能外国人の受入れに関して最適なご提案をさせていただきます。

  3. 弊社に登録中の特定技能候補者、もしくはインドネシアで人選・面接
  4. 現在弊社に登録中の特定技能候補者から人選、もしくはインドネシアの南ジャカルタにある職業訓練団体Asta Karya(現地の送出し機関)にてカリキュラムを終えたインドネシア人を現地で人選・又はオンライン面接等をして、受け入れ企業に適した人材を見極めます。

  5. 特定技能ビザの要件を満たすこと
  6. 1号特定技能外国人が来日する為には、各業種ごとの技能評価試験・日本語能力試験に合格、または技能実習2号を修了しなければなりません。

    【技能評価試験】

    特定産業分野の業務区分に対応する試験

    【日本語能力試験】

    日本語能力検定試験 N4 以上 又は
    国際交流基金日本語基礎テスト 等

  7. 受け入れ機関(企業)との雇用契約・ビザの申請
  8. 受け入れ機関(企業)で採用が決まったら、受け入れ企業と雇用契約を締結します。

    1号特定技能外国人支援計画
    を作成し、実施します。
    その後、出入国在留管理庁に特定技能ビザの申請をします。

受け入れ機関(企業)が特定技能生を受け入れる為には

  1. 特定産業分野の業種であること
  2. 受け入れ機関(企業)は、特定技能生に就労してもらうにあたり、特定産業分野の業種であることが必須となります。
    特定産業分野の詳細はこちら

  3. 特定技能生を受け入れる為の基準
  4. ①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
    (例:報酬額が、日本人が従事する場合の額と同等以上であること 等)

    ②受け入れ機関(企業)自体が適切か
    (例:労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること 等)

    ③外国人を支援する体制があること
    (例:外国人が理解できる言語で支援することができる体制であること 等)

    ④外国人を支援する計画が適切であること
    (例:生活オリエンテーションを実施できる 等)

  5. 受け入れ機関(企業)の義務
  6. ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
    (例:報酬を適切に支払うこと 等)

    ②外国人への支援を適切に実施すること
    (支援については登録支援機関(弊社)に委託も可)

    ③出入国在留管理庁やハローワークへの各種届出をすること
    ※ 義務を守らず、届出の不履行や虚偽の届出等の違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。